契約時の注意点「証人制度」

2019/02/14

「京都の樹木葬」でご案内している4カ寺では、契約時に必ず証人を立てていただいています。
「証人」とは、契約者ご自身が最期のときにご遺骨をお持ちいただける(もしくは郵送いただく)方となります。
ご遺骨での1人利用、2人利用の場合は証人は不要ですが、「京都の樹木葬」では生前契約の方が85%とひじょうに多いので、「証人」を立てていただくケースがほとんどです。
「証人」はお子様がいらっしゃれば、お子様になっていただくケースが一番多く、その他はご兄弟や親戚となっております。もちろん、身内に限らずご友人でも結構です。
また、身寄りがない方や、諸々の事情で頼める方がいらっしゃらない場合、死後の諸手続きを遺族に代わって代行していただける運営主体をご紹介させていただきます。
死亡届の提出や葬儀の代行、また納骨手続きから遺品整理など、必要なサポートを自由に選んで死後事務委任契約を結ぶことができます。
任意後見契約や成年後見制度は生きている自分を守るための制度で、死後事務委任契約は亡くなったあとの自分を守る制度なのです。
もちろん紹介料などは不要です。信頼のおける運営主体をご紹介させていただきます。
「証人」がいないと、ご自身が亡き後に希望通り樹木葬として自然に還ることができなくなる可能性もあるので、必ず「証人」となる方を決めていただくようお願いいたします。

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