墓じまいが増えてきています
2018/08/10ここ数年、「墓じまい」と言葉を耳にすることが増えてきました。墓じまいとは、お墓を解体・撤去して更地に戻し、お寺や墓地の管理者に永代使用権を返還することです。
墓じまいが増えている背景には、ライフスタイルの変化が大きな影響を与えているようです。子供がいない、いても後を継いでくれない、娘しかいないなど墓を継承するのが困難になってきております。
また、高齢になり体の自由がきかずお墓参りにも行けなくなったという相談も多くなっております。
墓じまいをすると次のご遺骨の行き先という問題になります。そうした中、京都の樹木葬でも年々相談件数が増えており、改葬先(ご遺骨の行き先)として樹木葬を選んでいただいております。
では、墓じまいをするにはどのように進めていけばいいのでしょうか?
1.親戚同士できっちり話をつけ同意を得る
まず大事なのが、親戚の同意を得るというのが大切です。墓じまいをする前に祭祀継承権の確認をしておき、しっかり理解を得ておく必要があります。ここでのトラブルが一番多いと言われております。
2.墓じまい後のお骨の行き先を決める
次に必要なのがお墓の中にある遺骨の行き先を決めましょう。行き先によって必要な手続きも変わってきます。 受入先が新たな墓地・永代供養墓・樹木葬などの場合、管理者から「受入証明書」もしくは「永代使用許可書」を発行してもらいましょう。
3.墓地管理者に墓じまいの旨を伝える
墓地はお寺や霊園にあると思いますので、墓じまいをする旨をそれらの管理者に連絡します。専用の書類がある場合も多いので事前に確認が必要です。 同時に「埋葬証明書」を発行してもらう。
4.改葬許可申請をする
墓地を管轄する市区町村役場で必要事項を記入した「改葬許可申請書」、「受入証明書」、「埋葬証明書」を提出し改葬の申請を行うと、 「改葬許可書」を受け取れます。 散骨や手元供養をされる場合、改葬手続きそのものが不要となります。ただ、勝手に遺骨を取り出し返還などはできませんので、市区町村役場で「遺骨引渡証明書」をもらい 墓地の管理者に署名捺印してもらいましょう。 ただし、「受入証明書」がないと遺骨の取り出しを許可しない自治体もあるので事前に確認してください。
5.墓石を撤去する石材店を決める
まずはお墓の管理者に提携している石材店があるか確認しましょう。墓地が狭く重機が入れない場合は人海戦術での墓じまいとなるため費用が高くなる場合も。 提携があるなしに関わらず、2、3社の見積もりを取っておくことをおすすめします。
6.遺骨の取り出し
墓じまいの前にお墓の魂抜き(住職などにお経をあげてもらう)を行い、遺骨を取り出します。遺骨を取り出したあとは墓石を撤去し更地に。 墓地の管理者に永代供養権を返却することで墓じまいの作業と手続きが完了します。
このように墓じまいにはいくつか手続きがあり、また霊園や自治体によっても様々です。
まずは墓地を管轄する市区町村役場で手続き方法を確認することをおすすめいたします。
放置したまま無縁仏にするくらいならキチンとしたいというお思いの方で、 手続きが分からない、面倒だという理由で悩まれているようであればお気軽にご相談ください。
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